解答 行政書士試験 平成21年42問
行政法
問42 行政上の義務違反に関する次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を[行政罰]という。 [行政罰]には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の[秩序罰]とがある。[秩序罰]としては、届出義務違反などに科される[過料]がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[過料]を科す旨の規定を設けることができる。[過料]を科す手続については、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[過料]は、[地方自治法]に定める手続により科される。
1、秩序罰 ,2、行政代執行法 ,3、科料 ,4、公表 ,5、懲役 ,6、行政罰 ,7、代執行 ,8、強制執行 ,9、罰金 ,10、刑事訴訟法 ,11、間接強制 ,12、過料 ,13、課徴金 ,14、非訟事件手続法 ,15、行政刑罰 ,16、直接強制 ,17、禁錮 ,18、懲戒罰 ,19、行政事件訴訟法 ,20、地方自治法
解説
秩序罰とは、行政上の義務違反のうち、軽微な違反行為について過料を科す制裁である。
なお、科料は、刑罰の一種であるから、秩序罰として科すことはできない。
過料の手続きは、過料の根拠規定が国の法令である場合は、裁判所が非訟事件手続法の定めるところによって科し、根拠規定が自治体の条例・規則である場合には、地方自治法の定めるところにより当該自治体の長の行政処分によって科されることになる。
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