解答 行政書士試験 平成21年49問
一般知識
○:2.教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。
○:2.教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。
問49
わが国の教育制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.教育委員会は、政治的中立性の確保や合議制による慎重な意思決定等を目的として設けられた行政委員会であり、国、都道府県、市町村にそれぞれ設置されている。
○:2.教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、現在では地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する制度となっている。
☓:3.小中学校の教員の採用や給与の支払いについては、かつては県費負担教職員制度の下で都道府県が実施していたが、地方分権改革の下でこの制度が廃止され、現在は各市町村が実施している。
☓:4.学校の自立的な運営体制をつくるため、教員免許を有する者であれば、教育に関する職の経験がなくても、校長に任用できる制度が新たに導入され、現在、いわゆる民間人校長が多数誕生している。
☓:5.従来、小中学校について通学すべき区域を定める学区制がとられていたが、現在この制度は法令上廃止され、保護者の希望によって通学校を選択する学校選択制に切り替えられた。
解説
1.妥当でない。
教育委員会は、都道府県、市(特別区を含む。)町村及び一部事務組合に設置される行政委員会であるが(地方自治法第180条の5、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条)、国の機関としては設置されてない。
2.妥当である。
教育委員会を構成する教育委員は、かつては住民の選挙によって選ばれていたが、教育委員会に党派的対立が持ち込まれる弊害を解消するため、昭和31年に公選制の廃止がされた。
現行法では、委員は当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命することになっている(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)。
3.妥当でない。
県費負担教職員制度とは、義務教育の各学校の教職員の給与費と旅費について、市町村立学校職員給与負担法に基づいて原則として都道府県が負担するという制度である(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条以下参照)。
政令指定都市における任命権者と給与負担者のねじれ現象等の問題があり、その見直しを検討すべきとの声はあるが、廃止はされていない。
4.妥当でない。
学校の自立的な運営体制をつくるため、教員免許がなく、また、教育に関する職の経験がなくても、それらの者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができるという制度が新たに導入され(学校教育法施行規則第22条)、現在、いわゆる民間人校長が多数誕生している。
したがって、いわゆる民間人校長になるにあたっては、教員免許は必要でない。
5.妥当でない。
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、入学期日等の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならず(学校教育法施行令第5条2項)、現在もこの学区制は法令上廃止されてはいない。
また、2003年の改正により、市区町村の教育委員会の判断によって学校選択制を導入出来ることになっているが(学校教育法施行規則第32条1項)、現状は学区を定めているところの方が多く「切り替えられた」とまではいえない。
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