解答 行政書士試験 平成21年6問
憲法
○:4.学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
○:4.学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
問6 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。この文章の趣旨と適合しないものはどれか。
憲法23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、必ずしもこれに含まれるものではない。しかし、大学については、憲法の右の趣旨と、これに沿って学校教育法52条(当時。現在の同法83条。)が「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究」することを目的とするとしていることとに基づいて、大学において教授その他の研究者がその専門の研究の結果を教授する自由は、これを保障されると解するのを相当とする。すなわち、教授その他の研究者は、その研究の結果を大学の講義または演習において教授する自由を保障されるのである。そして、以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではないが、大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。
(最大判昭和38年5月22日刑集17巻4号370頁以下)
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
☓:2.大学の自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の自主的判断に基づいて教授その他の研究者が選任される。
☓:3.遺伝子技術や医療技術など最新の科学技術に関わる研究の法的規制は、それが大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許されうる。
○:4.学問の自由は、広くすべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することは許されない。
☓:5.大学の自治は、その施設と学生の管理についてもある程度で保障され、大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
解説
1.適合する。
設問文では「憲法23条の学問の自由は、・・・大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」としており、単に大学公認の団体や大学が許可した集会ということのみで、特別な自由と自治を認めると、その本質とかかわりのないことまでもが保障されることになってしまうため、それのみでは、特別な自由と自治を享有するものではない。
したがって、本文の趣旨に適合している。
なお、以下の実際の判決文とも適合している。
「憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであって、大学の公認した学内団体てあるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。」(ポポロ事件:最大判昭和38年5月22日)
2.概ね適合する。
大学の自治は、一般に制度的保障と解されており、すなわち大学の自治を認めることで、学問の自由が確保されると考えられている。この理屈に沿って考えれば、設問の判決文では大学における自由を特別に一般よりある程度広く認めるという趣旨なのであるから、大学の自治を認めることは文章の趣旨と概ね適合していることになろう。少なくとも「適合しない。」とはいえない。
なお、以下の実際の判決文とも適合している。
「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。」(前掲最大判昭和38年5月22日)
3.適合する。
設問では「以上の自由は、すべて公共の福祉による制限を免れるものではない」としているように、研究に対する法的規制は、大学で行われる研究に関わるものであっても、一定の要件の下で許される。
したがって、本文の趣旨と適合している。
なお、その例としては「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」でクローン人間の研究等には法的規制がひかれている。
4.適合しない。
設問文では憲法23条の学問の自由について「広く全ての国民に対して保障される」としているが、その一方で「大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」及び「大学における自由は、右のような大学の本質に基づいて、一般の場合よりもある程度で広く認められると解される。」としている。すなわち、大学は、学術等について深く真理を探究するために特別な権利が認められているといってるのであるから、研究費の配分に当たって大学の研究者を優遇することも許されることになる。
したがって、適合しない。
なお、実際にも科学研究費補助金におけるその配分額の上位は大学の研究機関で占めている。
5.概ね適合する。
肢2で述べたとおり、大学の自治は、制度的保障であるから、大学の自治を認めることは文章の趣旨と概ね適合している。少なくとも「適合しない。」とはいえない。なお、以下の実際の判決文とも適合している。
「大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。」(前掲最大判昭和38年5月22日)
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