解答 行政書士試験 平成21年54問
一般知識
○:2.この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
○:2.この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
問54
「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.この法律は、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定に掲げ、高度情報通信社会におけるこの権利の重要性を説いている。
○:2.この法律にいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報であれば、日本国民のみならず外国人の個人情報も含む。
☓:3.法人等の団体そのものに関する情報も、法人等の役員の情報も「法人」の情報であって、この法律にいう「個人情報」ではない。
☓:4.外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理しているだけのデータベース事業者は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
☓:5.行政書士会、税理士会などの士業の団体は、営利事業を営むものではないので、この法律にいう「個人情報取扱事業者」に該当することはない。
解説
1.妥当でない。
個人情報保護法では、プライバシーという包括的・拡張的な概念に代えて、個人情報というより限定的・正確な概念を用いて、個人情報の保護を図っており、「プライバシーの権利」という言葉を明文で目的規定には掲げていない。
個人情報保護法第1条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
2.妥当である。
個人情報保護法第2条の要件では、国籍による区別はされておらず、外国人も「個人情報」に該当し、保護の対象となる。
個人情報保護法第2条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
3.妥当でない。
個人情報保護法第2条では「生存する個人に関する情報であって」としており、法人等の団体そのものに関する情報(例えば法人名等)は、「個人情報」に該当しない。
一方、法人等の役員の情報(顧客情報や従業員情報も)は、「個人情報」に該当し、保護の対象となる。
4.妥当でない。
「個人情報取扱事業者」とは、原則として個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうため(個人情報保護法第2条3項)、外部に情報提供する目的で個人情報データベース等を作成・管理していれば、原則として個人情報取扱事業者に該当する。
もっとも、個人情報の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えてないなどの場合は個人情報取扱事業者から除外されている(個人情報保護法施行令第2条)。
5.妥当でない。
「個人情報取扱事業者」とは、原則として個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうため(個人情報保護法第2条3項)、非営利の団体でも該当する。
なお、個人情報取扱事業者のうち「報道機関等」、「著述業」、「大学等の学術研究機関」、「宗教団体」、「政治団体」の5つはその活動目的を基準に個人情報取扱事業者の義務等の規定について適用除外されている(個人情報保護法第50条)。
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