行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成22年12問

行政手続法

○:2.申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。


問12

行政手続法による標準処理期間についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.地方公共団体がなす許認可等についても、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、主務大臣が定めることとされている。

○:2.申請に対する処分と異なり、届出の処理については、標準処理期間が定められることはない。

☓:3.申請の処理が標準処理期間を超える場合には、行政庁は、申請者に対して、その理由と処分の時期を通知しなければならないとされている。

☓:4.標準処理期間とは、申請が行政庁によって受理されてから当該申請に対する処分がなされるまでに通常要すべき期間をいう。

☓:5.標準処理期間を定めることは、法的な義務であるから、これを定めることなく申請を拒否する処分をすると、重大な手続上の違法として、それを理由に処分が取り消されることがある。

解説

1.誤り。
地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が法律による場合は、行政手続法の適用があるため(行政手続法第3条3項)、地方公共団体がなす許認可等について、法律に根拠を有するものの標準処理期間は、国の機関がなす場合と同様に、行政庁が定めることになる(行政手続法第6条)。
また、地方公共団体における行政庁とは、都道府県知事、市町村長、地方公共団体の行政委員会などである。
したがって、「主務大臣が定める」としている点が誤りである。
2.正しい。
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいうところ(行政手続法第2条7号)、 届出は、形式上の要件に適合したものが、提出先の機関の事務所に到達したときに、義務が履行されたことになる(行政手続法第37条)。
このように、届出は、到達によって手続きが完了し、届出者へ知らせるべき処理手続き自体が存在しないため、申請に対する処分と異なり、標準処理期間が定められることはない。
3.誤り。
標準処理期間は、行政庁としては自己の努力目標とする期間となりうるが、当該期間内の処理を保証しているわけではなく、申請者にとっては、あくまで目安にしか過ぎないものであるため、申請の処理が標準処理期間を超える場合でも、その理由や処分の時期等の標準処理期間を超えたことに関する通知をする義務はない(行政手続法第6条、8条参照)。
もっとも、標準処理期間を超えたかどうかにかかわらず、申請者側から求められた場合は、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示す努力義務はある(行政手続法第9条1項)。
なお、標準処理期間を超えたからといって、直ちに不作為の不服申立て(行政不服審査法第7条)や不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法第3条5項)における「相当の期間」にあたるものではないと解されている。
4.誤り。
標準処理期間とは、申請がその事務所(経由する場合は提出先)に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう(行政手続法第6条)。
「申請を受理してから」としてしまうと、行政側が恣意的に申請を受理しないという運用が助長されるおそれがあるため、行政手続法では、「受理」の概念を否定し、「到達」によって、審査・応答義務が発生するとしており(行政手続法第7条)、標準処理期間についても「到達」が起算点になっている。
したがって、「行政庁によって受理されてから」としている点が誤りである。
5.誤り。
行政手続法では、処分の性質上、標準処理期間の作成が困難なものがあることに配慮して、標準処理期間を定めること自体は、努力義務(標準処理期間を定めた場合に公にしておくことは法的義務)にとどめている(行政手続法第6条)。
したがって、「法的な義務である」としている点が誤りであり、また、標準処理期間を定めないで、申請拒否処分したからといって、必ずしも違法とはいえず、原則として、それを理由として処分が取り消されることはない。
なお、一部の行政手続条例では(大阪市など)、標準処理期間の作成自体を義務化しているケースがある。


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