解答 行政書士試験 平成22年26問
行政法
○:3.公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
○:3.公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
問26
次の記述のうち、独立行政法人の説明として、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.民間の関係者が発起人となって自主的に設立する法人で、業務の公共性などの理由によって、設立については特別の法律に基づき主務大臣の認可が要件となっている法人。
☓:2.法律により直接設立される法人または特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人であって、その新設、廃止等に関する審査が総務省によって行われるもの。
○:3.公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務等であって、国が直接に実施する必要のないもののうち、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人。
☓:4.特別の法律に基づき特定の行政事務を遂行するものとして行政庁により指定された民法上の法人であって、行政処分権限を付与されたもの。
☓:5.構成員が強制的に法人への加入及び経費の支払いを義務付けられ、その設立及び解散に国の意思が介在し、かつ、国の監督の下で公権力の行使が認められた法人。
解説
1.誤り。
本肢は、いわゆる認可法人の説明である。たとえば、日本銀行や日本赤十字社などがこれにあたる。
2.誤り。
本肢は、総務省設置法第4条第15号における特殊法人の定義である。たとえば、日本中央競馬会(JRA)や日本放送協会(NHK)などがこれにあたる。
3.正しい。
独立行政法人通則法において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法第2条1項)。
4.誤り。
本肢は、指定法人の説明である。たとえば、本年問16で出題された指定確認検査機関や(財)行政書士試験研究センターなどがこれにあたる。
5.誤り。
本肢は、公共組合の説明である。たとえば、商工組合や健康保険組合などがこれにあたる。
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