解答 行政書士試験 平成22年37問
商法会社法
○:2.会社が資本金を増加するために、剰余金を減少させる場合には、取締役会の決定で足りる。
○:2.会社が資本金を増加するために、剰余金を減少させる場合には、取締役会の決定で足りる。
問37
取締役会設置会社であって公開会社である株式会社の取締役会の権限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.会社が企業提携のために、特定の第三者に対して、募集株式を時価発行する場合には、取締役会の決定で足りる。
○:2.会社が資本金を増加するために、剰余金を減少させる場合には、取締役会の決定で足りる。
☓:3.会社が取締役のために、当該取締役の住宅ローンの保証人となる場合には、取締役会の決定を要する。
☓:4.会社が事業拡大のために、銀行から多額の融資を受ける場合には、取締役会の決定を要する。
☓:5.会社が事業の見直しのために、支店を統廃合する場合には、取締役会の決定を要する。
解説
1.正しい。
募集株式の発行は、非公開会社における募集株式の発行は、有利、普通にかかわらず株主総会の特別決議事項で(会社法第199条2項、309条2項5号)、公開会社における募集株式の発行は、有利発行は株主総会の特別決議事項で、普通発行は取締役会の決議事項である(会社法第201条1項)。
したがって、取締役会の決定で足りる。
2.誤り。
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができるが、この場合においては、「減少する剰余金の額」及び「資本金の額の増加がその効力を生ずる日」を株主総会の決議によって決定し、定めなければならない(会社法第450条1項、2項)。
したがって、取締役会の決定では足りない。
3.正しい。
取締役は、株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとする場合には、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない(会社法第356条1項3号、365条)。
したがって、取締役会の決定を要する。
4.正しい。
「多額の借財」の業務執行の決定をすることは、取締役会の権限に属する業務であり、また、取締役に委任することもできない(会社法第362条4項2号)。
5.正しい。
「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」の業務執行の決定をすることは、取締役会の権限に属する業務であり、また、取締役に委任することもできない(会社法第362条4項4号)。
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