行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成22年54問

一般知識

○:3.この法律は、「保有個人情報」を保護の中心に置いており、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができるという仕組みになっている。


問54

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.この法律は、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするが、ここでいう「個人の権利利益」は、公権力によるプライバシーの侵害から個人を守るという意味での人格的利益を意味し、財産的な利益を保護の対象とするものではない。

☓:2.この法律では、死者に関する情報も「個人情報」として保護されており、遺族が死者に代わってその開示訂正等を求めることができる。この点は、この法律に固有の考え方であって、死者に関する情報を「個人情報」に含めない、主として民間部門を規律する「個人情報の保護に関する法律」との相違点である。

○:3.この法律は、「保有個人情報」を保護の中心に置いており、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関する規律が存在する一方、本人は保有個人情報を対象としていて、開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができるという仕組みになっている。

☓:4.本人の開示請求に対して処分庁が不開示の決定を行い、この不開示決定に対して行政不服申立てがなされた場合には、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならず、また、裁決または決定に際しては、諮問に対する審査会の答申に法的に拘束される。

☓:5.この法律では、開示請求をする者が納めなければならない手数料は、請求の対象となっているのが自己の情報であることにかんがみて、無料となっている。この点は、政府保有情報に対する開示請求であっても、開示請求にかかる手数料を徴収していない情報公開法と同じである。

解説

1.誤り。
行政機関個人情報保護法第14条1号では、個人情報の開示請求がなされた際の非開示情報として「開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 」と定めていることからも分かるように、同法の目的における「個人の権利利益」は、人格的利益のみならず、財産的な利益の保護も対象としている。
2.誤り。
行政機関個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう(行政機関個人情報法第2条2項)。
したがって、死者に関する情報は「個人情報」として保護されてない。
なお、「個人情報」の定義は、個人情報保護法でも全く同じである(個人情報法第2条1項)。
3.正しい。
行政機関個人情報保護法第8条では、保有個人情報について目的外利用や第三者提供の制限に関して規定しており、また、個人情報保護法第4章では、本人は保有個人情報を対象として、原則として開示・訂正・利用停止の請求権を行使することができる旨が規定されている。
また、これらの規定は、いずれも保有個人情報に関する規定であり、同法における中核的な位置にあるものであるから、同法は「保有個人情報」を保護の中心に置いているといえる。
4.誤り。
本人の開示請求に対して処分庁が不開示の決定を行い、この不開示決定に対して行政不服申立てがなされた場合には、行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問をしなければならないが(行政機関個人情報保護法第42条)、情報公開・個人情報保護審査会は、諮問機関に該当し、諮問機関の答申には、法的拘束力がない(情報公開・個人情報保護審査会設置法参照)。
5.誤り。
開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない(行政機関個人情報保護法第26条)。
なお、情報公開法でも手数料を徴収する規定をおいているが、同法では、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、減額又は免除を認めている(情報公開法第16条)。


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