解答 行政書士試験 平成21年15問
行政法 行政不服審査法
○:2.取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
○:2.取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
問15 次の記述のうち、行政不服審査法に関する問題点として、次の解説文中の空欄[A]に挿入すべきでないものはどれか。
1962(昭和37)年制定の現行行政不服審査法は、それ以前の訴願法と比べれば、権利救済制度として大きく改善されたが、現在では、[A]という問題点も指摘されている。また、1993(平成5)年の行政手続法の制定や2004(平成16)年の行政事件訴訟法改正などとの関係で、見直しが必要だと考えられるようになった。このため、行政不服審査法の抜本的な改正が検討されることとなったのである。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.行政不服審査法によらない不服申立ての仕組みが多数あるため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度になっている
○:2.取消訴訟を提起するためには不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則とされているため、権利救済の途が狭められている
☓:3.審理にかなり時間を要しているのが実態であるため、簡易迅速という特色が生かされていない
☓:4.行政権の自己審査であるため、審理手続の運用において公平さに欠けるところが多い
☓:5.不服申立て期間が短いため、権利救済の機会が狭められている。
解説
1.正しい。
行政不服審査法は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する一般法であり(行政不服審査法第1条2項)、その特別法にあたる存在として、個別法で多くの不服申立てが存在しているため、一般国民にとってわかりづらく、利用しづらい制度といえる。
なお、行政不服審査法自体でも現行は複数の不服申立てがあるが、改正案では審査請求の一本化が予定されている。
2.誤り。
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、原則として直ちに提起することを妨げない(行政事件訴訟法第8条1項本文)。このように、処分の取消しの訴えと審査請求の関係は自由選択主義を原則としているため、本肢における「不服申立てに対する裁決または決定を経ることが原則」というのは誤りである。
なお、例外として法律にその旨の定めがある場合は、審査請求前置主義となる(行政事件訴訟法第8条1項但書)。
3.正しい。
行政不服審査法における不服申立ての10%強は、処理期間に1年以上を要しており(平成22年の調査結果数値)、また、何年も裁決や決定をしないいわゆる「たなざらし」も問題となっていることから、改正案では審理の迅速化をはかるべく、標準審理期間の設定が予定されている。
4.正しい。
現行制度では、処分を下した行政側の職員が審理するため、いわゆる「お手盛り審理」により、公平性に欠くとの指摘がされている。この点、改正案では、有識者ら外部の第三者による「審査会」を新設し、公平性へ配慮した制度にすることが予定されている。
5.正しい。
不服申立て期間が短いとの指摘の声が多いため、改正案では、審査請求期間の延長(60日→3ヶ月)が予定されている。
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