解答 行政書士試験 平成19年13問
行政手続法
○:4.地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
○:4.地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
問13
地方公共団体の活動への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
☓:2.地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される。
☓:3.地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。
○:4.地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。
☓:5.地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。
解説
地方公共団体の活動の適用除外
行政手続法第3条3項では、地方公共団体の機関の「行政指導」「命令等を定める行為」については、第2章~第6章を適用除外とし、地方公共団体の「処分」「届出」については、根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは第2章~第6章を適用除外(=根拠規定が法律の場合は、適用される。)としている。
1.妥当でない。
地方公共団体の機関がする行政指導については、根拠規定が法律であるか、条例であるかにかかわらず、行政手続法の行政指導に関する規定が適用されない(冒頭解説参照:行政手続法第3条3項)。
2.妥当でない。
地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、それが法律の委任であるか、条例の委任であるかにかかわらず、行政手続法の意見公募手続に関する規定は適用されない(冒頭解説参照:行政手続法第3条3項)。
3.妥当でない。
地方公共団体の機関がする処分(不利益処分も、申請に対する処分も含まれる)について、行政手続法が適用されるかどうかは、自治事務及び法定受託事務に該当するかで判断するのではなく、その処分の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているのか、法律に置かれているのかで判断がされる。
換言すると、自治事務か、法定受託事務かにかかわらず、法律に基づくものであるならば、行政手続法の適用を受けることになり、その処分の根拠が条例や規則に基づくものであれば行政手続法の適用は受けないことになる(冒頭解説参照:行政手続法第3条3項)。
4.妥当である。
地方公共団体の届出について、通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは行政手続法の適用除外である(冒頭解説参照:行政手続法第3条3項)。
5.妥当でない。
肢3参照
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