行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成19年35問

民法相続

○:1.ア・ウ


問35 Aが死亡した場合の法定相続に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。

ア、Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、Aを相続するのはBおよびDである。
イ、Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、Aを相続するのはBおよびDであるが、その後にCが生まれてきたならば、CもBおよびDとともにAを相続する。
ウ、Aにさらに養子Eがいる場合には、Aを相続するのはB、CおよびEであり、Eの相続分はCの相続分に等しい。
エ、Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合には、たとえCに子Fがいたとしても、FはCを代襲してAの相続人となることはできず、Aを相続するのはBおよびDである。
オ、Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、Aを相続するのはBだけでなく、FもCを代襲してAの相続人となる。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.ア・ウ

☓:2.ア・エ

☓:3.イ・エ

☓:4.イ・オ

☓:5.ウ・オ

解説

ア.正しい。
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されるため(民法第32条の2)、Aと子Cの間に相続は発生しない。
したがって、相続人は、配偶者Bと母Dになる(民法第890条、889条1項1号)。
イ.誤り。
胎児は、相続については、死産であった場合を除いて、既に生まれたものとみなされる(民法第886条)。
また、被相続人の子が相続人となる場合は、直系尊属は相続人にはならない(民法第889条1項柱書・1号)。
したがって、相続人となるのは、配偶者Bと子Cであり、母Dは含まれない(民法第886条、887条、889条1項柱書・1号)。
なお、胎児は、遺贈(民法第965条)及び不法行為に基づく損害賠償請求(民法第721条)の場合も、既に生まれたものとみなされる。
ウ.正しい。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するため(民法第809条)、養子の相続分は嫡出子と同じである(民法第900条4号本文)。
したがって、養子Eがいる場合、Aを相続するのは配偶者B、実子Cおよび養子Eであり(民法第887条1項、890条)、Eの相続分はCの相続分に等しい(民法第900条4号本文)。
エ.誤り。
相続人の廃除は、代襲原因であるため、廃除があった場合は、廃除された者の子が代襲して相続人となる(民法第887条2項本文)。
したがって、Fは廃除されたCを代襲して相続人となり、Aを相続するのは配偶者BおよびFである(民法第890条、887条2項本文)。
オ.誤り。
相続の放棄は廃除と違って代襲原因となっていない(民法第887条2項参照)。
したがって、相続放棄をしているCの子Fは相続人とならないため、相続人は、配偶者Bと母Dになる(民法第890条、889条1項1号)。


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