解答 行政書士試験 平成19年3問
憲法
○:2.予算
○:2.予算
問3 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。文章中の空欄のどれにも当てはまらないものは、1~5のうちどれか。
「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[ ]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[ ]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[ ]を課し又は[ ]を制限するには[ ]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[ ]又は[ ]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[ ]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである……。」
(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁以下)
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.法律
○:2.予算
☓:3.強制
☓:4.権利
☓:5.義務
解説
本問は、国民健康保険料賦課処分取消等請求事件の判例が題材になっている。
憲法第84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」とし、租税法律主義について規定しているが、本判例では、当該規定の趣旨は、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものにも及ぶことを明らかにしている。
空欄に補充した文章は、つぎのとおりである。
「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[法律]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[法律]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[義務]を課し又は[権利]を制限するには[法律]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[法律]又は[法律]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[強制]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである……。」
したがって、文章中の空欄のどれにも当てはまらないものは、「予算」であり、正解は2となる。
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