解答 行政書士試験 平成19年56問
一般知識
○:5.この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。
○:5.この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。
問56
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.この法律では、外国人は対象外としているため、地方公共団体の住民である外国人に対する認証業務の提供はされない。
☓:2.この法律は、地方公共団体で公的な機関として署名をする職員をも公的個人として認証することを定めている。
☓:3.この法律により発行される電子証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍地が記載される。
☓:4.この法律により発行される電子証明書は、民間での取引にも使えるように、一般の民間企業等でもその検証(失効情報の問い合わせ)が認められている。
○:5.この法律により発行される電子証明書は、その発行の日から起算して3年の有効期間が定められている。
解説
1.誤り。
公的個人認証法では、「住民基本台帳に記録されている者」を対象としており(公的個人認証法第3条)、平成24年7月の住民記帳台帳法改正によって外国人も住民基本台帳に記録されている。
したがって、住民である外国人に対しては認証業務の提供がされる。
2.誤り。
公的個人認証法では、住民基本台帳に記録されている者を対象に自己の電子証明書の発行することを定めているのであって(公的個人認証法第3条)、公的な機関として署名をする職員を公的個人として認証する旨は定めていない。
3.誤り。
電子証明書には、「氏名、出生の年月日、性別、住所」は記録されるが、「本籍地」は記録されない(公的個人認証法第7条)。
4.誤り。
公的個人認証法による電子証明書は、住民のインターネットを通じた行政手続きに使われるものであって、民間取引に使うことは想定していない(公的個人認証法第1条参照)。
また、当該電子証明書を検証できる者は、署名検証者(行政機関等、裁判所及び一定の条件を満たした民間認証事業者)及び団体署名検証者(日本行政書士会連合会、日本司法書士会連合会、日本税理士会連合会など)であり、一般民間企業等には認められていない(公的個人認証法第18条、19条、同法施行令第11条、12条)。
5.正しい。
電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して3年である(公的個人認証法第5条)。
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