解答 行政書士試験 平成23年11問
行政手続法
○:1.行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
○:1.行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
問11
次の記述のうち、行政手続法に規定されている内容として正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない。
☓:2.行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、聴聞の期日及び場所を通知しなければならないが、差し迫った必要がある場合には、書面によらず口頭でこれを行うことができる。
☓:3.行政庁は、申請に対する処分については、審査基準を定めるものとされ、申請者から求めがあった場合は、これを書面で交付しなければならない。
☓:4.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が弁明を記載した書面ですることを認めたときを除き、口頭で行うものとされている。
☓:5.行政庁は、申請に係る審査が標準処理期間を超える場合には、申請者および利害関係者に対して、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを書面で通知しなければならない。
解説
1.正しい。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならず(行政手続法第8条1項本文)、当該拒否処分を書面でするときは、理由も、書面により示さなければならない(行政手続法第8条2項)。
また、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならず(行政手続法第14条1項本文)、当該不利益処分を書面でするときは、理由も、書面により示さなければならない(行政手続法第14条3項)。
なお、処分がオンラインでされる場合は、書面でされる場合に準じて、処分と同時にオンラインで理由を示さなければならないと解されている。
2.誤り。
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、法定の通知事項を書面により通知しなければならず(行政手続法第15条1項)、当該通知は、緊急の場合における口頭での通知という例外は認められてない。
その理由としては、本当に緊急の場合は、聴聞自体を省略して不利益処分をすることができるため(行政手続法第13条2項1号)、通知方法のみを簡略化させて急ぐケースが想定しにくいからである。
3.誤り。
行政庁には、審査基準を策定し、それを原則として公にしておく義務が課されているが(行政手続法第5条)、申請者の求めに応じて書面で交付する義務は課されていない。
これは、公にされている以上は、申請者は請求するまでもなく自ら確認することができるからである。
4.誤り。
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする(行政手続法第29条)。
つまり、弁明の機会の付与は、書面審理主義が原則であり、口頭審理が例外である。
5.誤り。
標準処理期間は、行政庁としては自己の努力目標とする期間となりうるが、当該期間内の処理を保証しているわけではなく、申請者にとっては、あくまで目安にしか過ぎないものであるため、申請の処理が標準処理期間を超える場合でも、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通し等の標準処理期間を超えたことに関する通知をする義務はない(行政手続法第6条、8条参照)。
もっとも、標準処理期間を超えたかどうかにかかわらず、申請者(利害関係者は対象ではない)から求められた場合は、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示す(書面で示す必要はない)努力義務(義務ではない)はある(行政手続法第9条1項)。
なお、標準処理期間を超えたからといって、直ちに不作為の不服申立て(行政不服審査法第7条)や不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法第3条5項)における「相当の期間」にあたるものではないと解されている。
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