解答 行政書士試験 平成23年26問
行政法
○:4.イ・エ
○:4.イ・エ
問26 次のア~エの記述のうち、道路をめぐる裁判に関する最高裁判所の判決の要旨として、正しいものの組合せはどれか。
ア、里道は住民に個別的具体的な利益をもたらすものではなく、その用途廃止により住民の生活に支障が生じるとしても、住民に里道の用途廃止処分の取り消しを求めるについての原告適格が認められる余地はない。
イ、道路が権原なく占有された場合には、当該道路の道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。
ウ、建築基準法42条2項によるいわゆる二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合、これによって直ちに個別の土地について具体的な私権制限が生じるものでないから、当該指定は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
エ、国道の改築工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなった場合、その移設にかかった費用は、損失補償の範囲には含まれない。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・エ
☓:3.イ・ウ
○:4.イ・エ
☓:5.ウ・エ
解説
ア.誤り。
里道の近くに居住し、その通行による利便を享受することができる者であっても、当該里道の用途廃止により各方面への交通が妨げられるなどその生活に著しい支障が生ずるような特段の事情があるといえないときは、用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しない(最判昭和62年11月24日)。
したがって、その用途廃止により住民の生活に支障が生じる場合は、原告適格が認められる余地がある。
イ.正しい。
道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものというべきである(最判平成16年4月23日)。
ウ.誤り。
建築基準法42条2項に基づいてされる2項道路(みなし道路)の指定は、個別具体的に対象道路を指定する「個別指定」でする場合と、告示等により一定条件に合致する道を一律に指定する「一括指定」でする場合があるところ、一括指定の場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる(最判平成14年1月17日)。
エ.正しい。
道路法七〇条一項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があってした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによって被った損失は、補償の対象には属しない(最判昭和58年2月18日)。
この問題の成績
まだ、データがありません。