解答 行政書士試験 平成23年45問
行政法
問45 Aの抵当権(登記済み)が存する甲土地をその所有者Bから買い受け、甲土地の所有権移転登記を済ませたCは、同抵当権を消滅させたいと思っている。抵当権が消滅する場合としては、被担保債権または抵当権の消滅時効のほかに、Cが、Bの債権者である抵当権者Aに対し被担保債権額の全部をBのために弁済することが考えられるが、そのほかに、抵当権が消滅する場合を二つ、40字程度で記述しなさい。
解答例
「抵当権者の請求に応じて代価弁済をする場合と抵当権者に対し抵当権消滅請求をする場合。(41字)解説
一つ目の「○○した場合」
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法第378条)。
したがって、「抵当権者の請求に応じて代価弁済をする場合」となる。
二つ目の「○○した場合」
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる(民法第379条)。
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する(民法第386条)。
したがって、「抵当権者に対し抵当権消滅請求をする場合」となる。
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