行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成23年9問

行政総論

○:2.各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。


問9

行政立法についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.省令は、各省大臣が発することとされているが、政令は、内閣総理大臣が閣議を経て発することとされている。

○:2.各省の外局として置かれる各庁の長や各委員会は、規則その他の特別の命令を発することができるが、これについては、それぞれの設置法などの法律に別の定めを要する。

☓:3.内閣に置かれる内閣府の長である内閣官房長官は、内閣府の命令である内閣府令を発することができる。

☓:4.各省大臣などは、その所掌事務について公示を必要とするときは、告示を発することができるが、これが法規としての性格を有することはない。

☓:5.政令及び省令には、法律の委任があれば、罰則を設けることができるが、各庁の長や各委員会が発する規則などには、罰則を設けることは認められていない。

解説

1.妥当でない。
省令は各省大臣が発するとされているが(国家行政組織法第12条1項)、政令は、閣議を経て(内閣法第4条1項)、合議体である内閣が発するものである(憲法第73条6号)。
なお、内閣総理大臣が発するのは、内閣府令である(内閣府設置法第7条3項)。
2.妥当である。
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる(国家行政組織法第13条1項)。
例えば、総務省の外局である公害等調整委員会の場合、公害等調整委員会設置法第13条で委員会の規則制定権が定められている。
3.妥当でない。
内閣府の長は、内閣総理大臣である(内閣府設置法第6条1項)。
また、内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる(内閣府設置法第7条3項)。
したがって、内閣府の長は内閣総理大臣であり、内閣府令を発するのも、内閣官房長官ではなく、内閣総理大臣である。
4.妥当でない。
告示とは、公の機関が(内閣府設置法第7条5項、58条6項、国家行政組織法第14条1項参照)、意思決定又は事実を一般に公に知らせる行為又はその行為の形式のことで、通常、国の場合は官報に、地方公共団体の場合は公報に登載される。
告示の法的性質は、一様ではないが、法規の性質を有すると解されているものもあり、特に告示の一つである学習指導要領については、判例も法規としての性質を有することを認めている(最判平成2年1月18日)。
5.妥当でない。
政令及び省令は、法律の委任があれば、罰則を設けることができる(憲法第73条6号ただし書き、国家行政組織法第12条3項)。
また、各庁の長や各委員会が発する規則にも、法律の委任があれば、罰則を設けることができる(国家行政組織法第13条2項、12条3項)。


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