解答 行政書士試験 平成18年12問
行政法 行政手続法
○:3.不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなければならない。
○:3.不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなければならない。
問12 行政手続法に定める行政指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨、内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
☓:2.同一の行政目的を実現するために複数の者に対し行政指導をするときには、行政機関はあらかじめ行政指導の共通する内容を定め、それを公表しなければならない。
○:3.不利益処分に先立つ行政指導をする場合においては、行政機関は相手方に対し、書面で行政指導をしなければならない。
☓:4.すでに書面で相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導をする場合においては、行政機関は書面を求められても、これを交付する必要はない。
☓:5.すでに書面で相手方に通知されている事項と同一内容の行政指導をする場合においては、行政機関は書面を求められても、これを交付する必要はない。
解説
1.正しい。
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない(行政手続法第35条1項)。
2.正しい。
複数の者を対象とする行政指導では、行政指導指針の策定と原則的公表が義務付けられている。
行政手続法第36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
3.誤り。
本肢の「不利益処分に先立つ」というのはノイズでしかなく、どのような行政指導でも行政指導であるなら口頭ですることができ、相手に書面の交付を求められたときは、原則として交付しなければならない(行政手続法第35条1項、3項)。
4.正しい。
行政指導における相手方の書面交付請求による当該行政指導に携わる者の交付義務は、以下の場合は除外される(行政手続法第35条4項)。
【1】相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
【2】既に文書等によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
5.正しい。
行政指導においては、相手方に対して、趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならず(行政手続法第35条1項)、このことを記載した書面の交付をその相手方から求められたときは当該行政指導に携わる者は、原則として交付しなければならないが(行政手続法第35条3項)、相手方以外の利害関係人に対してはこのような義務はない。
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