解答 行政書士試験 平成18年56問
一般知識
○:4.四つ
○:4.四つ
問56 個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。次に掲げる事業者のうち、その名称が法の適用除外規定のリストに載っている者はいくつあるか。
ア、報道機関
イ、大学
ウ、宗教団体
エ、政治団体
オ、弁護士会
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1,一つ
☓:2.二つ
☓:3.三つ
○:4.四つ
☓:5.五つ
解説
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者について適用除外の規定がされている(個人情報保護法第50条)。
それは「報道機関」、「著述業」、「大学等の学術研究機関」、「宗教団体」、「政治団体」の5つである。
ア.載っている。
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)が、報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、第四章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定は、適用しない(個人情報保護法第50条1項1号)。
イ.載っている。
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、第四章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定は、適用しない(個人情報保護法第50条1項3号)。
ウ.載っている。
宗教団体が、宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、第四章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定は、適用しない(個人情報保護法第50条1項4号)。
エ.載っている。
政治団体が、政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合、第四章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定は、適用しない(個人情報保護法第50条1項5号)。
オ.載っていない。
個人情報保護法の制定経緯としては、まず初めに2001年3月に「個人情報の保護に関する法律案」が国会に提案されたが、基本原則が憲法上の自由権を侵害するなどの強い批判を受けて一旦廃案となり、その後2003年3月に、新たな基本理念を明記し、かつ、適用除外(50条)を拡大した法案が提出されて、同年5月に可決したものである。
そのため、適用除外になっている5種類は、いずれも憲法上の自由権に配慮したものが選別されている。
報道機関→報道の自由
著述業→表現の自由
大学等の学術研究機関→学問の自由
宗教団体→信教の自由
政治団体→政治活動の自由
この点、弁護士会及び弁護士の活動は、憲法上で特段に保証されているわけではないので、除外対象にはなってない。
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