行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年11問

行政手続法

○:3.不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。


問11

行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。

☓:2.行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができる。

○:3.不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

☓:4.文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。

☓:5.公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続を執らなければならない。

解説

1.誤り。
行政手続法は、不利益処分を行うに当たって聴聞する場合を列挙し(行政手続法第13条1項1号)、それら列挙する場合に該当しないときには弁明の機会の付与をすると規定しているが(行政手続法第13条1項2号)、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴間を行うことができる(行政手続法第13条1項1号ニ)。
したがって、列挙しているものについて、聴聞と弁明の機会の付与が逆になっている点で誤っている。
2.誤り。
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、一定事項を書面により通知しなければならない(行政手続法第15条1項)。
この点、聴聞自体を省略するという例外規定は置かれているが(行政手続法第13条2項)、通知についての例外規定はないので、いかなる理由があっても通知を省略することはできない。
なお、当該通知は、例外規定がないので、書面でなく口頭でしたり、通知事項の内容を変更したりすることもできない。
3.正しい。
聴聞の通知を受けた者(公示送達された者を含む)は、代理人を選任することができる(行政手続法第16条1項)。
また、当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる(行政手続法第21条1項)。
なお、これらの行為は、主宰者の許可は必要なく、当然にできる行為である。
4.誤り。
行政庁又は主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分には、行政不服審査法による不服申立てができない(行政手続法第27条)。
例えば、聴聞において、行政庁が関係人の参加を不許可処分した場合、文書の閲覧請求を拒否処分した場合、補佐人の出頭を不許可処分した場合など、これらの処分(中間的付随的処分)について、異議申立ても、審査請求もできないということである。
仮に中間的付随的処分に瑕疵があっても、最終的な不利益処分を審査請求又は取消訴訟で取り消せば、当事者の権利利益は保護されるため、手続の遅延・行政事務負担増大という点に配慮して、当該制限を設けたものである。
なお、不服申立てができない以上は、当然に当該処分をする場合に不服申立てに関する教示の義務は生じないことになる。
5.誤り。
公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができる(行政手続法第13条2項1号)。
また、これら意見陳述の手続を省略した場合における代替的な手続規定はないので、この場合は、何ら手続を執る必要はない。


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