解答 行政書士試験 平成25年46問
民法
問46 Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもまたそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい。
解答例
Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償し、Dに指輪の返還請求ができる。(45字)解説
民法第193条
前条(即時取得)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
解答の結論部分から先にいうと、民法第193条にあるように「その物の回復を請求することができる。」のである。
ただ、問題文が「返還を請求することができるか否かについて」と聞いている以上は、ここは素直に「返還」という用語使っておきたい。
「返還請求できるか?」に対して「回復請求できる。」では、まるで質問に答えてないようにも映るからである。
次に「Aは、Dに対し指輪の返還を請求できる」ということを前提に、「必要な、または関係する要件」を書かなければいけないが、まずはその期間として「盗難の時から二年間」である。
この点、2年間を書く必要があるのかと思う方もいるかも知れないが、問題文には1年6カ月後知ったということが書いてあるだけであるし、「“関係する”要件に言及」としている観点からも、請求の期間も書く必要がある。
また、DはAの指輪について即時取得しているが、それはCという宝石商から購入したものである。
これは民法第194条の「その物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたとき」にあたる。
そうすると指輪の返還を請求をするには「払った代価を弁償」する必要がある。
この点、代価については、問題文に数字が書いてある以上、具体的に50万円と書くべきである。
したがって、「Dが支払った代価50万円を弁償し、」となる。
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