行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成25年36問

商法商行為

○:3.(ア)直ちに (イ)相当の期間内に (ウ)承諾した


問36 商法の定める契約に関する次のA~Cの文章の空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまる語句の組合せとして、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

A 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が[ ア ]承諾をしなかったときは、その申込みは、効力を失う。
B 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が[ イ ]承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
C 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを[ ウ ]ものとみなされる。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.(ア)直ちに (イ)相当の期間内に (ウ)拒絶した

☓:2.(ア)相当の期間内に (イ)遅滞なく (ウ)拒絶した

○:3.(ア)直ちに (イ)相当の期間内に (ウ)承諾した

☓:4.(ア)遅滞なく (イ)遅滞なく (ウ)拒絶した

☓:5.(ア)相当の期間内に (イ)相当の期間内に (ウ)承諾した

解説

A.「直ちに」が入る。
商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法第507条)。
B.「相当の期間内に」が入る。
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法第508条1項)。
C.「承諾した」が入る。
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない(商法第509条1項)。
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす(商法第509条2項)。
本問において商法の迅速性より、アに「直ちに」が入ることは分かるであろう。
そうすると、アに「直ちに」があるのは、肢1と肢3であり、イはどちらも「相当の期間内に」であるから考慮する必要はない。
ウは肢1の「拒絶した」か肢3の「承諾した」が入ることになり2つの肢に絞れる。
ところで、Cは、平常取引する者(商人同士)の契約の成立の問題であるから、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときでも、契約は成立する方向で考えるべきである。
したがって、ウには「承諾した」が入ることが分かる。


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